2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
仮に、こうした事情も含め、免税事業者の方が、移行準備期間中、つまり締め切り年度を過ぎて適格請求書発行事業者登録をした場合については、既にこの支援策の利用ができないという事態が発生するのではないかというふうに考えるわけでありますけれども、この辺について御説明をよろしくお願いいたします。
仮に、こうした事情も含め、免税事業者の方が、移行準備期間中、つまり締め切り年度を過ぎて適格請求書発行事業者登録をした場合については、既にこの支援策の利用ができないという事態が発生するのではないかというふうに考えるわけでありますけれども、この辺について御説明をよろしくお願いいたします。
現在の後期高齢者医療制度は、平成十八年六月に成立し、以来一年十カ月の移行準備期間があったにもかかわらず、制度改正後に国から示されるはずの政省令やシステムの内容がなかなか決まらず、現場での作業がおくれたことから、制度の導入に当たり大きな混乱を来したからであります。
そこで新会社の移行準備期間が円滑に進むように配慮するということをやらぬとぐちゃぐちゃになりますので。それが第一点。
また、この新たな制度では、先ほど申し上げた市町村審査会を初め、障害区分認定事務というのも増大しているにもかかわらず、支援費制度からの移行準備期間というのがある意味短くなり過ぎているんじゃないか。こうした状況下で、サービス利用希望者の利便を損なうことなく円滑な移行を実施するにはいささか移行準備期間がタイトな気が実は私はいたしておるわけでございます。
国営の新たな公社の具体的な制度設計というものについては、郵政事業庁になってからの具体的な経験を踏まえて、そして二年間の移行準備期間において決定をするということになっています。
○政府委員(蒲生芳郎君) ただいま御説明申し上げましたように、すでに改正草案も準備いたしておりますし、次期通常国会への提出を目途に準備を続けておるのでございますから、一年延長ということももちろん考えられるのでございますけれども、国会での審議に要しまする期間や、それから改正法案の成立いたしました後におきます新しい制度への移行準備期間などを考えまして、必要にして十分な期間をとるという見地より二年ということにしたのでございます